e-レスキュー保険365 規約
第1条 (本規約の目的)
- この規約は、ヤマハ発動機販売株式会社(以下、「ヤマハ」という)が提供し、ヤマハから運営を委託されたZuttoRide株式会社(以下、「ZuttoRide」という)が運営するe-レスキュー保険365(以下、「本サービス」という)の会員(以下、「会員」という)に提供される特典及び会員の権利及び義務を定めたものです。
- 会員は、本規約を承認のうえ、これを遵守するものとします。
第2条(本サービスの定義)
本サービスは、「電動アシスト自転車ヤマハPASオーナーの皆様にずっと電動アシスト自転車ヤマハ PASに乗りつづけていただきたい」という主旨のもと、電動アシスト自転車ヤマハPAS のロードアシスタンスサービスおよび付帯する自転車賠償責任保険を提供することを目的としています。
第3条(事務局)
事務局は、ZuttoRide内に設置します。
第4条(入会)
- ヤマハから運営を委託されたZuttoRideが運営するサイトより入会申込を行うことで本サービスの会員になることができます。
- 「対象車両」は、入会時に申請したPAS号機番号かつ防犯登録番号が記載された防犯登録ステッカーが貼付された電動アシスト自転車ヤマハPAS1台とします。
- 本サービスの会員となることができる電動アシスト自転車ヤマハPASの所有者又は使用者(以下、「オーナー」という)は、所定の利用申込手続を行い、入会を事務局が承認した方(個人のみ)とします。本サービスは会員及び会員の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子がご利用いただくことができます。
- 事務局は、オーナーから入会の申込みを受けた場合、必要な審査・手続をした後に、入会の申込みを行ったオーナーを会員として登録します。ただし、入会の申込みを行ったオーナーが次の各号のいずれかに該当する場合には、事務局は、その登録を拒否することができます。
(1)入会申込書に虚偽の記載又は重大な記載漏れがあった場合
(2)過去に本サービスの会員の登録を取り消されたことがある場合
(3)会員が本規約の全部又は一部を承諾しない場合
(4)申請者が未成年者の場合で、法定代理人(ご両親、保護者等)の同意を得ていない場合
(5)暴力団その他の反社会的勢力であると合理的に判断した場合
(6)その他事務局が会員登録をすることを不適当と判断する場合
第5条(年会費)
- 会員には、事務局が定める年会費をお支払いいただきます。
- 年会費が所定の時期までに支払われないときは、入会申込みは取り消されたものとみなします。また支払われた年会費は、退会その他の理由の如何に関わらず、返却されないものとします。
- ZuttoRideは、年会費請求をクレジットカード決済により行うことができるものとします。
- 継続年会費はクレジットカード決済による自動継続となり自動課金となります。(ただし登録クレジットカードの使用不能の場合、自動課金はできません。)継続停止する場合、別途事務局へ連絡の上手続を行うものとします。
- 年会費は、毎年見直され変更されることがあります。会員は予めその旨を了承するものとします。
第6条(登録手続きと加入証明)
事務局は、会員が第4条および第5条に記載された入会手続きを完了した後、登録のメールアドレスへ加入者証メールを送付します。
第7条(会員資格の有効期限)
有効期限は、サービス開始希望日か年会費の支払いが確認できた日のどちらか遅い日付を加入日時とし、当該起算日から1年間となります。
自転車賠償責任保険の有効期限は、加入日の翌日午前0時より1年後の同一日付の前日の午後12時となります。それ以前に発生している事故やトラブルについてはサービスの適用外となります。
第8条(会員資格の自動更新)
有効期間満了の前日までに会員から事務局に対する解約の申し込みがない限り、第7条に定める有効期限の満了後においても、同一条件で更に1年間継続するものとし、その後もこの例によるものとします。決済はクレジットカードによるものとなり、満期前月にクレジットカードにて運営会社のZuttoRideが決済を行うものとします。会員登録を終了するときは、有効期間満了の前日までに別途事務局へ連絡の上、手続を行うものとします。また、前会期に会員として相応しくない事例があった場合や、ヤマハ、販売店、ZuttoRideおよびその関係者に対し著しい損害を与えた場合等、ヤマハ側の裁量により継続を拒否することができるものとします。
第9条(会員特典)
会員は事務局の定める会員特典(詳細は後述の電動アシスト自転車ヤマハ PASロードサービス規約、自転車賠償責任保険概要を参照)を受けることができます。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本規約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、質入、貸与等することはできません。
第11条(届出)
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合、速やかに電話・Eメールなどの手段により事務局に届出を行うものとします。変更の届出がない場合、変更前の住所、電話番号に対する当社からの通知、連絡等をもってこれらが到達したものとしてみなします。
第12条(車両入替)
車両の入替を希望する場合、事務局に電話・Eメールなどの手段により新たな防犯登録番号を申し出ることにより、車種を電動アシスト自転車ヤマハPASに限定して車両入替をすることができます。複数台所有の場合、一契約で複数台の車両を交互に入替しながらの本サービスの利用はできません。
第13条(解約・退会)
会員は、有効期間満了前に解約・退会を希望する場合、ZuttoRideに電話・Eメールなどにより申し出ることにより、解約・退会することができます。その際、事務局は、既に支払われた年会費等を一切返還しません。
第14条(入会資格の喪失)
会員が有効期限満了日前にオーナーでなくなったときには、当該会員は本サービスを利用できなくなる場合があります。この場合であっても、事務局は、既に支払われた年会費等を一切返還しません。また、当該会員は、第7条に定める有効期限の更新手続を行うことができません。また、以下の場合、会員資格は喪失され、ヤマハは即時サービスの提供を停止いたします。また、理由の如何を問わず既に支払われた年会費等を一切返還しません。
- 不正な行為があった時
- ヤマハ、販売店、ZuttoRideおよびその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた時
- 会員が脱会を申し出た時または会員が死亡した時
- 会費を期日までに納入しなかった時
- 会員が対象車両の所有権を喪失した時
- サービス利用時において、ヤマハ、販売店、ZuttoRideその他関係者等または提携会社に対する業務妨害または、業務に支障を与えた場合(サービス対応に際して通常必要となる範囲を明らかに逸脱して、長時間に渡る繰り返しの電話対応等により、業務に支障を来す場合等も含まれるものとします)
- 利用者の対応、態度、行動等から判断し、適正にサービスを提供する事が困難であると判断した場合
- サービスを行う際に、ヤマハ、販売店、ZuttoRideまたは提携会社の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると判断した場合
- ヤマハ、ZuttoRideに対する脅迫的な言動または暴力を用いる場合
- 偽計または威力を用いてヤマハ、販売店、ZuttoRideの業務を妨害し、または信用を毀損する場合
- 会員が暴力団関係者、その他反社会勢力に該当する場合
- その他、ヤマハ、販売店、ZuttoRideその他関係者等が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由があるとき
第15条(会員の責任)
- 会員は、自己の責任において、本サービスを利用することとします。
- 会員が本サービスの利用に関して他の会員、ヤマハ、販売店、事務局、ZuttoRide、 提携会社、およびその他の第三者に損害を与えた場合には、会員は、自己の費用と責任をもってその損害を賠償することとします。
第16条(ヤマハ等の責任)
- ヤマハ、ZuttoRideは、本サービスを通じて提供し、または会員が取得した情報が正確性、正当性、有用性、完全性等を有することを保証するものではありません。
- ヤマハ、ZuttoRideは、その故意または重大な過失により会員に損害が生じた場合、関係法令に従いその責任を負うものとします。
- ヤマハ、ZuttoRideは、その責に帰すべき事由(故意または重大な過失を除く)により会員に生じた損害について、会員に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、その責任を負うものとします。
- ヤマハ、ZuttoRideは、第三者の責に帰すべき事由により、本サービスの全部または一部を利用できないことその他会員に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第17条(本規約の変更)
- ヤマハは、会員の一般の利益に適合する限り、または、契約の目的に反せずかつ変更に係る事情に照らして合理的なものである限り、あらかじめ会員の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
- 規約の変更を行うときは、規約を変更する旨および変更後の規約内容ならびに変更の効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法によりお知らせします。変更の内容は、当社が定める効力発効日より効力を有します
第18条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部の条項が、法令等により取消又は無効と判断された場合であっても、その残部は継続して完全に効力を有するものとし、その有効性、適法性又は履行強制の可能性に影響を与えないものとします。
第19条(準拠法、管轄裁判所)
- 本規約は日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。
- 会員とヤマハ、ZuttoRideの間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 (協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈につき疑義が生じた事項については、ヤマハ、ZuttoRideおよび事務局の決するところによるものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
(1)本サービスで取り扱う会員に関するデータ
ヤマハは、本サービスにおいて、以下の会員に関するデータ(以下「利用者データ」という)を取り扱います。利用者データには、会員の個人情報が含まれる場合があります。
- 本サービス上で会員が直接入力いただく情報
- 本サービスの利用に関連して登録する情報(氏名、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、住所、PAS号機番号、防犯登録番号)
- 本サービスのお問い合わせ時に提供いただいた情報(氏名、問い合わせ内容、連絡先等)
(2)利用目的
ヤマハは、本サービスにおいて、利用者データを以下の目的で利用します。なお、以下の利用目的のために、ヤマハグループが取得したデータと組み合わせて使用する可能性があります。
- 本サービスのサービス提供(それに付帯・関連する業務含む)のため
- 商品およびサービスの品質向上・開発・改善を目的とした情報収集・情報分析・企画立案のため
- 問い合わせ、ご意見、ご要望への対応のため
- 本サービスの内部評価のため
- ヤマハグループに関連する製品・サービスなどに関するご案内を行うため
- 会員の情報を分析し、趣味・嗜好に応じたマーケティング活動を行うため
- 各種イベント、キャンペーンの案内等、運営、管理および各種情報の提供のため
- 財産と権利の保護と安全のため
- ネットワークと情報セキュリティ対策のため
- リコール対応等、法令、条例その他の規制の遵守
- 国もしくは地方公共団体の機関、日本自動車工業会、その他の公的団体からの通達、指導、要請、調査依頼などに基づく対応。
- 法令、条例およびその他の規制などを遵守するため
(3)利用者データの提供
ヤマハは、利用目的の達成に必要な範囲内で、ヤマハが管理責任者となり、利用者データをヤマハ発動機株式会社、株式会社ワイズギア等日本のヤマハ発動機グループ会社で共同利用させていただきます。
管理責任者 ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目16-2 テクノポート大樹生命ビル3F
代表取締役社長 石井 謙司
また、引受保険会社や業務委託先に利用者データを提供することがあります。
(4)会員の権利
ヤマハは、日本の個人情報保護法で認められる範囲で、会員の権利(開示、訂正等)のご請求があった場合は、法令の定める内容に従い、誠実かつ適切に対応いたします。
その他利用者データの取扱いに関するご要望がありましたら、本サービス内の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
尚、利用者データの一部若しくはすべては、適用される法令等の義務を果たすために、または、本サービスを適切に提供するために必要であり、当該利用者データの一部を保持する場合があることをご了解ください。
(5)本サービスの提供者およびお問い合わせ先
本サービス提供者/データ管理者
ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目16-2 テクノポート大樹生命ビル3F
pasnet@yamaha-motor.co.jp
本サービスの利用者データの取扱いに関しては、本サービス内の「お問い合わせフォーム」から、または、問合せ先にご連絡ください。
(6)個人情報の取扱いに関する通知の変更
本サービスの仕様変更や法令変更への対応の必要性等に応じて、本通知の内容を変更、修正、追加または削除することがあります。この通知に対する変更はご登録いただいたメールアドレス宛に通知されます。
「e-レスキュー保険365」 電動アシスト自転車ヤマハ PASロードサービス規約
この規約(以下「本規約」という)は、e-レスキュー保険365(以下、「本サービス」という)に加入した会員に対して、ヤマハが提供し、ZuttoRideが運営する対象車両搬送サービス(以下「本サービス」という)について定めたものです。本サービス会員規約において定義された用語は、文脈上別段の意味に解すべき場合を除き、本規約においても同様の意味を有します。
第1条(本サービスについて)
- 本サービスは、ヤマハが提供し、運営を委託されたZuttoRideが運営します。
- 本サービスとは、日本国内の対象地域で発生する、別途定める車両事故や車両故障の際に、会員が本規約に従い提供を受けることができるサービスをいいます。
第2条(本サービスの提供)
1.サービスの対象
会員は、本規約及び本サービス会員規約を承諾のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
2.対象車両
(1)会員は、本サービスに登録した本人およびその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が電動アシスト自転車ヤマハPAS (以下「対象車両」という)について受けることができます。
(2)会員は、ZuttoRideに申請し、所定の手続によって認められた場合、会員の所有する対象車両について、本サービスを受けることができます。
3.サービスの利用
(1)本サービスを利用する場合、会員はZuttoRideへ会員番号・会員氏名・防犯登録番号・車両情報・現場住所・トラブル内容などを連絡し、トラブル現場にて本人確認に必要な情報を提示します。
(2)ZuttoRideは、本サービスの提供に必要な場合、身分証の提示や必要な情報の提供を会員に求めることができるものとし、ZuttoRideから要請があった場合、会員は要請に応じ必要な提示や提供を行うものとします。会員が必要な提示や提供を行わない場合、本サービスが提供できないことがあります。
4.サービスの終了
(1)本サービスの会員登録が取り消された場合、サービスの提供は同時に終了するものとします。
(2)会員が登録車両の所有権または使用権を喪失した場合、本サービスの提供は同時に終了するものとします。
(3)本サービスが終了した場合といえども、本サービスの終了までに完了していない本サービスの対価がある場合、会員の当該対価の支払い義務は有効に存続するものとします。
5.本サービスの責任
(1)天候や道路状況、作業混雑状況などにより作業車が遅れるまたは現地に到着できないことがあったとしても、ZuttoRideは、一切の責任を負いかねます。
(2)沖縄本島・淡路島以外の離島、林道・競技場などは、本サービスの提供対象外地域となります。また、公道以外の場所も対象外となります。
(3)ロードレースやトライアスロンなど、競技中に発生した事故・故障はサービス対象外となります。
(4)崖や海・川・水路・側溝・道路外等転落した電動アシスト自転車ヤマハPASや、室内・地下の吊上作業は、ZuttoRideでサービス提供が難しいと判断した場合、提供ができない場合がございます。
(5)対象車両を搬送する車両への会員の同乗は、会員の安全確保上の問題もあり、原則できません。
(6)ZuttoRideは、緊急レスキューを第一優先にサービスを提供しています。緊急性を要しない場合や自宅及び自宅付近(1km以内)または契約駐車場などの常時車両保管場所からの引き上げについては、事故・故障に起因する内容であっても優先度は低いものとみなし、通常の会員サービスよりも時間を要する予約作業としての取扱いとなり、翌日以降のサービス提供となる場合がございます。また、原則搬送先のショップ営業時間帯 での対応となります。
6.免責
ヤマハ等の責任は、本規約に定める範囲とします。
第3条(対応サービス)
本サービスには、以下のサービスが含まれています。
(1)対象車両搬送サービス
会員は、ZuttoRideに所定の手続を行い、対象車両を自転車店又は自宅など指定の場所まで搬送する場合に ZuttoRide指定の業者による搬送サービスを受けることができます。なお、実走距離で100kmまで無料搬送となり期限内で回数無制限、同一のトラブルに対して1回のみとなります。
※無料距離は実走距離となります。いずれのプランも1回あたりのレッカー搬送距離で規定無料距離を超過する場合の費用は1kmあたり550円(税込)とします。距離換算は実際にレッカー車で搬送した実走距離となります。
(2)次のいずれかに該当する場合は、本サービスは提供されません。
ただし、会員からの要請があり、かつZuttoRideが認めた場合において、ZuttoRideは、別途定める料金を会員が負担することを条件として電動アシスト自転車ヤマハ PASロードサービスを提供することができるものとします。
- 本規約第1条2項(1)記載の会員本人以外からの依頼の場合(特別に本人が連絡できない事情があるとZuttoRideが認めた場合は除く)
- 登録車両以外の車両の場合
- 事故・故障に起因しない場合
- 自力走行可能な場合(走行に支障が出る明確な症状が現れていない場合)
- 会員資格発生前に起きた事象によるトラブルの場合(事後入会禁止)
- 自然災害(地震・噴火・風水災)・火災・爆発・戦争・暴動などに起因する場合
- 点検・整備等を目的とする場合
- リコールの場合
- ZuttoRide以外の業者にレッカーを手配した場合
- 6ヶ月を超える期間の保管または放置に起因する場合
- 一度の事故・故障に対し、2回目以降の再依頼の場合
- 会員自身により改造・修理を行ない、自力走行不能となった場合
- 会員が病気・怪我等により運転できない場合(レッカー依頼の原因となった事故による怪我を除く)
- 事故の相手方または保険会社が費用を負担する場合
- 会員が、飲酒運転などにより正常な運転ができない場合
- 林道など通常の走行に不適切な場所に対象車両がある場合
- 本サービスの提供が不可能な場所に対象車両がある場合
- 本サービスを行うことによって、会員、本サービスに従事する者または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあるとZuttoRideが判断した場合
- 会員が本規約に違反した場合または本規約に反する利用をしようとした場合
- 会員が本サービスの利用にあたり、虚偽の情報をZuttoRideに提供した場合 その他、本サービスを適正に提供することが困難であるとZuttoRideが判断した場合
- 車両売却や引越しを伴う車両搬送の場合
- 加入時に対象車両であってもその後の改造等でZuttoRideがサービスを提供する条件を満たしていないと判断した場合
(3)対象車両搬送サービスの注意事項
- 搬送距離200km(直線距離でなくZuttoRideの調査した実走距離)を超過する場合、対象車両を店舗または自宅へ戻すための長距離搬送は、数日から数週間の時間を要する場合があります。その場合でも第3条1項により超過料金が発生いたします。
- 搬送に関して希望される日時に添えない場合があります。
- 車両の積込から搬入までの作業中の車両の汚損等は補償対象外となります。
「e-レスキュー保険365」 自転車賠償責任保険 概要
(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)
本サービスは電動アシスト自転車ヤマハPAS搭乗中に生じた賠償責任を最大1億円まで補償する自転車賠償責任保険が付帯されています。
<保険金をお支払いする場合>
本サービスに登録の電動アシスト自転車ヤマハPASに搭乗中の第三者賠償事故。ただし、本サービス登録の本人およびその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子に限る。
※他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。
<保険金をお支払いしない場合>
- 本サービス加入者の故意によって生じた損害賠償
- 本サービス加入者の親族への損害賠償
- 地震・噴火・洪水・津波等の天災に起因する損害賠償等
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害賠償
- 本サービス加入者の職務、業務遂行に直接起因する損害賠償
- 本サービス加入者が所有、使用または管理する財物の損壊によって、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償
- 電動アシスト自転車ヤマハPASを用いて競技中の選手同士の事故による損害賠償
※詳細は取扱代理店までご照会ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した賠償事故について会員の申し出があり、かつ被害者の同意が得られれば、原則として会員のために示談交渉を引受けます。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない場合>
- 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
- 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく本サービス加入者が当社への協力を拒んだ場合
- 本サービス加入者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
本保険商品に関するお問い合わせは
取扱代理店
ZuttoRideインシュアランス株式会社
〒460-0012 名古屋市中区千代田二丁目6番16号
TEL:052-261-6400(平日10:00~19:00 年末年始を除く)
FAX:052-261-6702
2022年11月1日制定